フィリピン旅行のトップへ

在比長期査証を有する邦人の配偶者や子への短期査証

在比長期査証を有する邦人の配偶者や子への短期査証

フィリピンに長期滞在査証を持って居住し、大使館に在留届を提出している日本人長期滞在者と婚姻関係にある配偶者又はその子(特別養子を含む。)が、短期的に日本へ渡航する場合のことです。なお、数次査証が発給される場合であっても、「短期滞在」により本邦に入国し,1年の過半を本邦で過ごすことは原則認められません。本邦での滞在が長期化する場合には,別途長期滞在が可能な在留資格を取得することが必要です。

申請時の申請書及び添付資料について

  1. (1)渡航目的によって提出書類が異なります。 提出書類に不備がある場合には、申請が受理されません。
       申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。
  2. (2)提出書類は全てA4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に揃えて提出願います。
       なお、A4サイズ以外の書類につきましては、A4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に拡大又は
       縮小コピーの上、原本とともに提出願います。また、各提出書類は、ホッチキスで留めずに提出願います。
  3. (3)提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
  4. (4)提出書類が整っていれば、必ず査証が発給されるということではありません。
  5. (5)偽・変造書類を提出された場合は、査証は発給されません。
  6. (6)提出された書類は原則として返却できません。
       返却が必要な書類については申請時に写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
  7. (7)申請内容によっては、追加の書類を求められることがあります。
       この場合、日本大使館が提出を求めてから3か月を経過しても提出がないときは、審査が終止されます。
  8. (8)各種領収書(出生証明書等の交付手続きの際に支払ったことを示す領収書等)については、
       申請の際提出する必要はありません。

【申請人が用意する書類】

① パスポート(要署名)

※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。

※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。

② 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)

※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。

 事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。

※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
  未記入の欄がある場合、申請を受理できません。

※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。

※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。

 申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。

◆ 申請用写真

 申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。

※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
 剥がれないよう糊付けしてください。

※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。

※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。

③ 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)

【併せて提出する書類】

・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)

・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書 PSA 発行の出生記録不存在証明書

④ 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)

【併せて提出する書類】

・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書 PSA 発行の無婚姻証明書

〔日本人配偶者(又は親)に関する書類〕

⑤ 外国人登録証明書写し

※(ACR-I カード)写し外国人登録証明書を所有していない場合(SRRV、PEZAビザ所有者等)は、そのIDのコピー。

⑥ パスポート写し(身分事項ページ及び現在有効なフィリピン査証のあるページ)

〔主たる生計維持者に関する書類〕

⑦ 在職証明書(または収入源が確認できるもの)

・提出できない方→その旨の理由書(様式自由)

⑧ 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)

・提出できない方→預金残高証明書

【数次有効査証を希望する場合(過去1回以上の日本渡航歴が必要)

※ 数次有効査証を所持していても、原則として、「短期滞在」の在留資格で1年の半分以上を日本で過ごすことは不可(長期滞在可能な在留資格が必要)

⑨ 数次有効査証発給希望書※

※ 日本大使館が定める書式の数次有効査証発給希望理由書の発給条件の該当項目にチェックを入れ、同査証の発給を希望する理由を記入して、提出してください。

⑩ 戸籍謄本

※ 発行から3か月以内のものに限ります。

ページTopへ