知っていて便利 |
1 | フィリピン入国に当たり、パスポートの有効期間が6ヶ月を切っている場合、出発地の航空会社から搭乗を拒否されることがあります。入国に当たってもフィリピンでは入国許可になりません。 |
2 | 観光でフィリピンに入国される場合は、フィリピンから出国できる国際線航空券を所持していないと、入国を拒否されます。
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3 | フィリピン入国に当たって、小指の欠損、入れ墨を有する方は入国を拒否されることがあります。
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4 | 15才未満の未成年者が両親の何れかの同行が無い場合、事前に許可申請準備をしておかないと出発地の航空会社から搭乗拒否されることがあります。事前に申請準備をされる場合に、揃えなければならないものは、下記の通りです。 |
waiver of exclusion |
A | Parental consent with signature (両親の同意書) |
B | Need return Ticket (フィリピンからの出国チケットを所持していること。) |
C | payment P3,120.00 (P3,120.00または相当する$か¥の申請費用) |
D | Specified companion name. (同伴者の氏名) |
(A)に関して代行作成可能です。ご一報ください。 お問い合わせ |
5 | フィリピン入国時/出国時に自由に持ち込める持ち出せる金額はペソですとP10,000.00以下外貨ですと$10,000.00以下、
円は$10,000.00に相当する額となっております。外貨は入国時に申告していれば申告額までは持ち出せます。
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6 | フィリピンに入国した翌日から21日間はビサなしで滞在出来ます。
更に滞在延長をしたい場合は、有効期限が切れる一週間前に延長手続きを
しなくてはなりません。(旅行社/法律事務所での代理更新が可
能)最長2年間の延長が
2007年の8月以降入国した方対象に認められています。もちろん
就労、就学は禁止されています。
フィリピン在住の日本人の方、日本へ帰国して再度フィリピンに戻ろう
としたらパスポートの
有効期間が6ヶ月を切っていた場合、航空会社に搭乗を拒否され
ますので、ご注意ください。
いくら、永住権、就労ビサを持っていても同じ事になりますので必ずパ
スポートの有効期限には
気をつけて下さい。
フィリピン人がフィリピンから出国する場合でも6ヶ月以上ない
と拒否されますので、奥様、旦那様
お子様がフィリピンパスポートの方充分ご注意下さい。
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7 | フィリピン国内での日本国パスポートの更新にあたっては、在留届を出
されている方であれば、
戸籍謄本を取り寄せなくてもフィリピン国内の日本領事館で更新する事
が出来ます。 まだ、出され
てない方でも、これから在留届を出されれば、3ヶ月後には更新
出来るようになります。
注)パスポートの有効期限内の更新が条件になります。
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